Q | 相続税の申告は必ずしないといけないのですか? |
A | 相続財産の価額が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以内であれば相続税の申告の必要はありません。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例等の税制上の特典を利用する場合には、例え計算後の金額が基礎控除以内であったとしても相続税の申告をする必要があります。 |
Q | 相続財産を計算してみると基礎控除以内です。その場合申告しなくても良いとありましたが何もしなくても良いのでしょうか? |
A | まず、相続税が発生するかどうかをしっかりご確認して下さい。当事務所HPの「相続税額の早見表」をご利用頂ければと思います。 その上で、基礎控除以内であれば、相続税の申告はほぼしなくて良いかと思います。 (注 土地・建物・有価証券などは評価をする必要があるので、試算で基礎控除ギリギリの方は税理士にご相談して頂いた方が宜しいかと思います。) 相続税の申告に必要はございませんが、相続人の遺言書がない場合には、その相続財産を誰に相続させるかを決める「遺産分割協議書」を作成する必要があり、「遺産分割協議書」がないと一部の財産については相続人へ名義変更をすることが出来ませんのでご注意下さい。 |
Q | 相続税の申告をお願いすると、税理士への費用はどれくらいかかるのでしょうか? |
A | 「料金について」をご覧下さい。 なお、料金についてはあくまでも目安となります。評価土地の筆数、自社株式の評価、農地等を相続した場合に納税猶予の特例など、その評価、作成に時間を要する場合には別途追加料金を頂くことがございます。 |
Q | 相続申告後、財産の名義変更手続きが必要となるとの事ですが、手続きが大変そうですが。 |
A | 土地・建物を相続された場合の名義変更の手続きは、手続きが大変複雑です。当事務所では提携の司法書士事務所をご紹介することが出来ますのでご安心してお任せ下さい。 |